世田谷区議会における議会制度について、様々な視点から研究及び協議を重ねている「議会制度研究会」があります。

5月22日(木)同研究会議員9名にて、さいたま市へ視察に行ってきました。

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さいたま市議会では、「市民福祉の向上」と「市の健全な発展」を確実に達成していくため、また、指定都市にふさわしい質と水準を備えた行政を実現していくため、議会として自主的に、かつ、自立的に取り組んでいく上での原点となるものと位置づけ、平成21年12月に「さいたま市議会基本条例」を制定しています。

議会基本条例とは、自治に基づく地方議会運営の基本原則を定めた条例であり、2006年(平成18年)5月18日に施行された北海道栗山町の「栗山町議会基本条例」が最初と言われています。

政令市であり、人口120万人を超える同市では、様々な観点から議論を重ね、特別委員会も設置し、条例制定を実現されており、それに至る様々な経緯などを伺うことができ、大変参考になりました。

地方主権と言われつつ、地方議会の役割やその責任、また権能や立場のあり方、さらに議会として地域住民との更なる密着や情報開示など、これまで国の下請け的な存在として落ち着いていた時代から、大きく脱却していく時代へと生まれ変わっています。
そうした中、世田谷区も特別区という保護形態に収まるのではなく、自らが主体となった区政運営を実践していくには、行政との両輪である議会のあり方が問われています。
よって、来年以降での「議会基本条例」の制定へ向けて、取り組んでいるのが現状ですが、主権を担うべく議会の資質向上は不可欠であり、我が党も引き続き、全力で取り組んでいく所存です。